取り組みの詳細
保育所などに関わる児童福祉施設の基準を改正します。性暴力防止の措置を追加するとともに、一定の要件を満たす理学療法士等1人を保育士として数えられるようにし、保育士による支援体制を求めます。3歳児の職員配置で旧基準を使える経過措置は、「当分の間」から令和10年3月31日までに改めます。
背景・理由
国の基準改正への対応です。性暴力から子供を守り、障害や医療的ケアなど多様なニーズに応じた専門的支援を確保することが説明されました。配置基準の経過措置の見直しは、保育所等の職員配置が改善されつつあることを踏まえています。
重要ポイント
- 性暴力防止部分は令和8年12月25日、みなし配置と経過措置の見直しは公布の日から施行します。
- 3歳児配置基準の経過措置は期限のなかったものに終期を設ける改正で、期限の延長ではありません。
- 理学療法士等のみなし配置は1人まで。専門職を保育士数に含めず加配すべきだとの反対意見がありました。
主に影響を受ける人・対象者
条例の対象となる保育所等の設置者・保育士等の職員と利用する子供。障害や医療的ケアなど多様なニーズのある子供への支援に関わる専門職も関係します。
審議結果・出典
令和8年・議第63号。6月24日の厚生常任委員会で一部反対意見がありつつ原案承認。6月26日の本会議で起立多数により原案可決となりました。第61〜65号は一括説明・質疑、討論・採決は議案ごとに実施されています。